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(目的)
第1条 この要綱は、(一社)会津坂下町観光物産協会の管理する等に掲載することができる広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(掲載物)
第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次のとおりとする。
- (1)(一社)会津坂下町観光物産協会ホームページ
- (2)その他理事長が広告掲載を認めるもの
(広告の範囲)
第3条 (一社)会津坂下町観光物産協会広告は公共性及び中立性 を有するため、理事長は次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載を 許可しないものとする。
- (1)政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
- (2)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- (3)消費者に不利益を与えるおそれのあるもの
- (4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもののうち、青少年の健全育成上好ましくないもの
- (5)その他理事長が広告として掲載することが適当でないと認めるもの
(広告の掲載位置及びサイズ)
第4条 広告の掲載位置及びサイズは、次の通りとする。
- (1)ホームページ広告は(一社)会津坂下町観光物産協会ホーム-ページのトップページで指定された位置でサイズは60×234ピクセルとし動画は不可とする。
- (2)その他掲載位置及びサイズは広告媒体ごとに理事長が別に定める。
(広告掲載料)
第5条 広告掲載は有料とし、広告料及び広告掲載期間は次の通りとする。
- (1)掲載期間については、年度ごととし、12ヶ月を越えない期間とする。
- (2)ホームページ広告料については掲載月×1,000円とする。
- (3)その他掲載料は広告媒体ごとに理事長が別に定める。
(掲載希望者の募集)
第6条 広告の募集は、ホームページ等により募集するものとする。
(広告の申込み)
第7条 広告掲載希望者は、広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿案及び電子データを添えて、申し込むものとする。
(広告掲載の決定)
第8条 前条に規定する広告掲載の申し込みがあったときは、理事長が内容審査を行い、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。
2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告の掲載を申し込んだ者(以下「申者」という。)に広告掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 広告を掲載する旨の決定通知(以下「掲載決定通知」という。)を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、指定する期日までに、掲載しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 広告掲載料は、前条第3項の規定による掲載決定通知を受理した後において、指定する期日までに、一括納入するものとする。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 版下原稿等の作成経費は、広告主の負担とする。
3 広告主は、広告原稿について、理事長から表現内容等で掲載にふさわしく
ないとして部分的な作り直し等、指示があったときは、これに従わなければ
ならない。
(広告掲載の取消し)
第11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載の決定を取り消すことができる。
- (1)理事長が指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。
- (2)広告掲載料を納入しなかったとき。
- (3)この要綱に違反があったと認めるとき。
- (4)広報作成上支障があると認めたとき。
- (5)その他理事長が特に必要があると認めるとき。
(広告の特例)
第12条 第3条及び前条に該当した場合並びに中途解約申出に基づく当該期間に係る広告料は返納しない。
ただし、不可抗力等により広告を掲載する ことができなかった期間があるときは、この限りではない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、広告に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年3月13日から施行する。
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有料広告掲載の取扱い規定 有料広告掲載の取扱い規定.pdf
バナー申込用紙 広告掲載申請書(様式第1号).pdf